昨年の震災で現在、
被災者を対象に9月30日まで、
「国民健康保険」「介護保険」にかかる一部負担金等が
免除されています。
東日本大震災において、
1.住宅が全・半壊,全・半焼又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者が行方不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
5.主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方
が対象です。
これまでは、再延長され
「平成24年9月30日まで」となっていましたが、
さらに再々延長となりました。
平成25年3月31日まで延長です。
この対象は、「国民健康保険」対象者で、
「社会保険に加入している方」は、
免除期間が延長されるかどうかは医療保険者により
異なるため、どのような対応になるのかは、
各社会保険機関に問い合わせてください。
国民健康保険の他に、
「介護保険」「後期高齢者医療」も対象となります。
現在お持ちの「免除証明書」を、
継続でそのまま使用できます。
再度、申請する必要はありません。
後日、対象者に「新しい免除証明書が送付」されます。
そちらを10月以降、医療機関に持参して下さい。
これまで、
国民健康保険の被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金、
さらに介護保険のサービス利用者が支払う利用者負担額について、
東日本大震災により被災された方々を対象に、
「国が全額補填するという形」で全額免除されていました。
日本の健康保険システムは、社会保険同様に、
国が7割、自己負担3割という保険制度ですが、
震災以降、被災した対象者に対し
10割すべてを国が補填していたということになります。
本来の予定ならば今月で終了と言うことでしたが、
今年10月以降の取り扱いについて、
国から通知があったようで、
10月以降は「8割」を国が補填するものとし、
残り2割を各自治体が負担するという通達があったそうです。
そして仙台市では、被災者間の公平性の観点から、
県内市町村で足並みを揃えるため、
2割分の負担を仙台市が負担し、
平成25年3月31日まで継続するという形をとったそうです。
そのため、各自治体・市町村で対応が異なります。
このご案内は「仙台市」からのものです。
病院にかかった時の医療費・自己負担分の免除です。
毎月支払う健康保険料ではありません。
*被災対象により異なります。
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療が、
免除期間の延長の対象になります。
以上 震災関連のお知らせでした。
★★★
コレは、有りがたいニュースです。
父が腰を悪化させて、現在検査入院中です。
手術を10月以降に行うのですが、
期限が延期されると、ホント助かります。
このニュース、あまり大きく報道されないんですよね(^^;)
緑ヶ丘の件もあるので、
このタイプの震災関連お知らせは、するようにしています。
お父様、ビシッと完治すると良いですね。
被災して、今も住宅修理もできずにいるのに、10月から医療費免除がなくなると今治療に通っている分も、途中でやめざるをえなくなります。
どうにかならないのでしょうか。
今回の延長は、社保の関係は駄目なようですね。
会社も折半しているなどの都合もあり、
色々と難しい事もあるのでしょうね。
皆さん複雑に思っていると思います。